2026年4月16日付けのお知らせです。
アナフィラキシーショック時における教職員などによるアドレナリン点鼻液(商品名ネフィー)の使用およびてんかん発作時のジアゼパム点鼻液(スピジア)の投与について、こども家庭庁および文部科学省から通知が発出されました。医師法第17条において、医師免許を有さない者による医業は禁止されていますが、本通知では以下の4つの条件を満たす場合には、医師法第17条に違反とならないとのことです。
アドレナリン点鼻液およびジアゼパム点鼻液を患児本人に代わって投与するための条件
①当該患児およびその保護者が、事前に医師から次の点に関して書面で指示を受けていること
・学校などにおいて、やむを得ずアドレナリン点鼻液あるいはジアゼパム点鼻液を使用する必要性が認められる患児であること
・アドレナリン点鼻液あるいはジアゼパム点鼻液を使用する際の留意事項
②当該患児およびその保護者が、学校などに対して、やむを得ない場合には当該患児にアドレナリン点鼻液あるいはジアゼパム点鼻液を使用することについて、具体的に依頼していること(医師から受けたアドレナリン点鼻液あるいはジアゼパム点鼻液を使用する際の留意事項に関する書面を渡して説明しておくことなどを含む)
③当該患児を担当する教職員などが、次の点に留意してアドレナリン点鼻液あるいはジアゼパム点鼻液を使用すること
・当該患児が、やむを得ずアドレナリン点鼻液あるいはジアゼパム点鼻液を使用することが認められる患児本人であることを改めて確認すること
・アドレナリン点鼻液あるいはジアゼパム点鼻液を使用する際の留意事項に関する書面の記載事項を順守すること
④当該患児の保護者または教職員などは、アドレナリン点鼻液あるいはジアゼパム点鼻液を使用した後、当該患児を必ず医療機関で受診させること
ジアゼパム点鼻液は2025年12月、アドレナリン点鼻液は2026年2月に発売されていましたが、これまで教職員らが投与することはできませんでした。
今回の通達により、教職員などが各薬剤を使用可能となるため、現場での早期介入が期待されます!
何はともあれ、良かったですw (小児科 土谷)
参考)
・「学校等におけるアナフィラキシーショック時のアドレナリン点鼻液(ネフィー)の投与について」(こども家庭庁および文部科学省、2026年4月16日)
・「学校等におけるてんかん発作時のジアゼパム点鼻液(スピジア)の投与について」(こども家庭庁および文部科学省、2026年4月16日)


