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長期収載品の選定療養費について(重要)

令和6年10月1日から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある長期収載品(先発医薬品)の処方を患者さんご自身が希望された場合、選定療養として追加の自己負担が発生しますのでご注意ください。
選定療養費の対象となる場合
以下の場合に選定療養費の対象となります。
- 後発医薬品が発売されてから5年以上経過した先発医薬品(準先発品も含む)を希望された場合
- 後発医薬品への置換率(後発医薬品への切り替え可能な医薬品のうち、実際に使用した後発医薬品の数量に占める割合。)が50%を超えている先発医薬品を希望された場合
*入院患者さんを除く院内処方、院外処方が対象となります。
選定療養費の対象とならない場合
- 医師が後発医薬品への変更が出来ないと判断した場合
- 後発医薬品が提供困難な場合
- バイオ医薬品
自己負担額について
選定療養費は、「先発医薬品と後発医薬品の最高価格帯との価格差の1/4」で、消費税10%もかかります。
例)先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただく事になります。
*この選定療養費は健康保険が適用されないため、自費扱いとなり、子ども医療証の助成の対象とはなりません。健康保険が適用されない薬の容器代や健康診断、予防接種なども同様に自費扱いとなります。
*端数処理の関係などで完全に特別の料金が4分の1にならない場合もあります。
*後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
*薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
以上、取り急ぎご案内申し上げます。
ご不明な点は、外来窓口または調剤薬局にてお尋ねください。